
| 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴力団対策法)」は、 平成4年3月1日に施行され、12年が経過しています。 この法律は、わが国で初めて暴力団を反社会的団体として法律上位置付けたものです。 施行以来、警察の取締りが一層強化され、更に国民の皆さんによる暴力団排除の 活動により、暴力団は社会から孤立しつつあります。 暴力団対策法によって指定された暴力団(指定暴力団)は、(平成12年3月1日現在調)で 25団体であり、これにより全暴力団の約91%が暴力団対策法の規制の対象となっています。 |
資金源の封圧(カネ)
| 暴力団の資金源を封圧するため、資金獲得を目的 とした犯罪の検挙を重点に捜査を推進しています。 伝統的資金源犯罪である覚せい剤取締法違反、 恐喝、賭博及びノミ行為等の4罪種に係る検挙 人員の約半数を占めています。また、暴力団の 経済社会への進出が深まるに伴い、企業活動を 利用した犯罪の検挙が目立っています。 |
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| さらに最近、競売の妨害をはじめとして、暴力団員 等が債権回収や金融機関の融資に深く関わった 犯罪の検挙が著しく増加し、平成11年中にはこれ らの犯罪を102件検挙しています。 (右図参照) 赤色・債権回収過程に係るもの 青色・融資過程に係るもの |
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銃器の摘発(モノ)
| 警察は、暴力団が組織的に管理する拳銃を重点に その摘発を進めています。暴力団対策施行後も、 毎年相当数の拳銃を暴力団から押収しております。 |
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| 中止命令等の適用状況 法施行後、平成11年末までに発出された中止命令などの件数は全国で10,891件にのぼっています。 |
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| 状態・区分 | 中止命令 | 再発防止 命令 |
脱退 措置命令 |
事務所 制限命令 |
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| 9条 | 1号 | 人の弱みにつけ込む金品等要求行為 | 29 | |||
| 2号 | 不当贈与要求行為 | 1954 | 6 | |||
| 3号 | 不当下請け等要求行為 | 141 | 4 | |||
| 4号 | みかじめ料等要求行為 | 820 | 30 | |||
| 5号 | 用心棒料等要求行為 | 1760 | 195 | |||
| 6号 | 高利債権取立要求行為 | 93 | 1 | |||
| 6号の2 | 不当債権取立行為 | 26 | ||||
| 7号 | 不当債務免除等要求行為 | 1081 | 1 | |||
| 8号 | 不当貸付等要求行為 | 139 | ||||
| 10号 | 不当自己株式買取等要求行為 | 2 | ||||
| 11号 | 不当地上げ行為 | 12 | ||||
| 12号 | 競売等妨害行為 | 11 | ||||
| 13号 | 不当示談介入行為 | 33 | ||||
| 14号 | 因縁を付けての金品要求行為 | 383 | ||||
| 10条 | 1項 | 暴力的要求行為の要求等 | - | 12 | ||
| 2項 | 暴力的要求行為の現場立会い助ける行為 | 899 | - | |||
| 12条の2 | 指定暴力団等の業務等に関し、行われる暴力的要求行為 | 5 | ||||
| 12条の3 | 準暴力的要求行為の要求等 | 2 | ||||
| 12条の5 | 準暴力的要求行為 | 2 | 1 | |||
| 15条 | 1項 | 指定暴力団相互の対立抗争 | 5 | |||
| 16条 | 1項 | 少年に対する加入強要・脱退妨害 | 354 | 6 | 6 | |
| 2項 | 成人に対する加入強要・脱退妨害 | 2408 | 19 | |||
| 3項 | 密接関係者に対する加入強要・脱退妨害 | 433 | ||||
| 17条 | 加入の強要の命令等 | - | 1 | |||
| 20条 | 指詰めの強要等 | 6 | ||||
| 24条 | 少年に対する入れ墨の強要等 | 1 | ||||
| 29条 | 事務所における禁止行為 | 10 | - | |||
| 合計 | 10597 | 283 | 6 | 5 | ||
近江八幡市を含め、全国で一体となって取り組む3ない運動
| 暴力団を利用しない! | 暴力団を恐れない! | 暴力団に金を出さない! | |||
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